新井商工会議所では、会員サービス事業の一環として、労働保険事務組合業務を行っています。
ご相談は、お気軽に!
※窓口の相談は事前に予約してください。
労働保険とは
労災保険と雇用保険を総称したもので、政府が管理・運営している強制的な保険です。そのため、農林水産の一部の事業を除き労働者を1人でも雇っている事業主は、必ず労働保険に加入しなければなりません。
- 労災保険
- 労働者が業務上の事由又は通勤の途上において負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡させた場合に、被災労働者や遺族の方に必要な保険給付を行います。
- 雇用保険
- 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
労働保険に加入させなければならない人
労災保険…事業主に雇用される常用・パートタイマー・アルバイト等の労働者
雇用保険…適用事業所に雇用される常用労働者及びパートタイム労働者でも、以下の要件がみたされれば、被保険者になります。
⦿1週間の所定労働時間が20時間以上になっている場合
⦿31日以上引続き雇用されることが見込まれる場合
加入手続き
労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、又は公共職業安定所に提出し、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料をして申告・納付する事が必要です。
保険料の負担
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率を乗じて得た金額です。そのうち労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
保険料の納付
年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告のうえ清算することになります。この手続きは年度更新といわれており、毎年6月1日から7月10日までに(年度途中で保険関係が成立した事業場では、その日から50日以内に)行うことになります。
加入手続きを怠っていた場合
事業主が故意又は重大な過失により、労災保険に加入していない期間中に生じた労働災害について、労災保険金給付を行った場合は、事業主から2年度遡って保険料を徴収するほか、支払った給付金の全部又は一部の費用が徴収されます。
新井商工会議所 労働保険事務組合
~面倒な手続を代行するだけではありません~
労働保険には、保険料の申告・納付手続きや雇用保険の被保険者に関する手続き(労働者の採用、退職時の届出等)等様々な手続きがあり、これらの事務処理を事業主の皆さんに代わって行う厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
わかっているが…
- 雇用保険や労災保険の手続きが煩雑で手に負えない。
- どんな手続きをしなければならないの?こんな方は、労働保険事務組合に事務を委託することをお勧めします。
労働保険事務組合が処理できる事務の範囲
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
(なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。)
事務組合に委託した場合のメリット
(1)事務処理の負担が軽減されます!
公共職業安定所や労働基準監督署への事務手続きのほか、労働保険料の申告・納付や雇用保険の資格取得・喪失等の手続きを代行しますので、事務処理の負担が軽減されます。
(2)保険料を分割で納付することができます!
労働保険料の額にかかわりなく3回に分けて納付できます。
(通常は、概算保険料40万円(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業は20万円)以上でなければ分割納付はできません。)
(3)事業主も労災保険に加入することができます! 「特別加入制度」
(雇用する労働者について労働保険関係が成立していることが必要です。) 通常、従業員しか加入できない労災保険に事業主も加入できますので、従業員と一緒に危険な仕事をされる事業主の方も安心です。
「特別加入制度」に加入できる方
- 【個人事業の場合】中小事業主及び家族従事者
- 【法人その他の団体の場合】代表者・代表者以外の役員
(注)一人親方の特別加入(第2種特別加入者)
当所では労働者を使用しない一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する人の特別加入は取扱いしておりません。
(新潟労働局の労働保険事務組合等名簿を参照ください)
労働保険事務組合に事務委託できる事業主
労働保険事務組合の認可を受けた団体に所属し、使用労働者数が以下の事業主であれば委託できます。
使用労働者数 | 業種 |
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常時50人以下 | 金融業・保険業・不動産業・小売業 |
常時100人以下 | 卸売業・サービス業(清掃業、火葬業、と蓄業、自動車修理業、機械修理業を除く) |
常時300人以下 | 上記以外の事業 |