容器包装リサイクル

容器包装リサイクル法に基づく再商品化委託

 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(「容器包装リサイクル法」)は一般廃棄物の約60%を占める容器包装の減量化をはかり、リサイクルを積極的に推進するために制定されました。
 この法律において再商品化義務を負う特定事業者*は、自らによる再商品化が行なえない場合、国の指定機関である財団法人日本容器包装リサイクル協会と再商品化委託契約を締結し、その義務の履行をリサイクル協会に委託することが義務付けられています。

 新井商工会議所では、旧新井市内に本店を置く特定事業者が再商品化義務を果たすために、「財団法人日本容器包装リサイクル協会」へ再商品化を委託される際の受付窓口となっています。

※特定事業者

 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者、「容器」を製造する事業者、「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者。
 
 ≪対象となる特定事業者かどうかは財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページでご確認ください。≫

 

お問い合わせ

新井商工会議所:TEL0255-72-2425

容器包装リサイクル法の概要、特定事業者の判断に関するご相談等は
(財)日本容器包装リサイクル協会コールセンターTEL:03-5251-4870